文化財保護法 第171条
文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求め、又は、重要有形民俗文化財及び重要文化的景観に係る場合を除き、調査に当たる者を定めて実地調査をさせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第171条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第171条の条文原文は「文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選…」で始まります。
- 文化財保護法第171条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第171条の前の条は文化財保護法第170条の6です。
- 文化財保護法第171条の次の条は文化財保護法第172条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/171