文化財保護法 第181条
- 国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第六十三条第二項及び第六十七条第三項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 2.国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第181条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第181条の条文原文は「国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第六十三条第二項及び第六十七条第三項(これらの規定を第九十条第三項…」で始まります。
- 文化財保護法第181条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第181条の前の条は文化財保護法第180条です。
- 文化財保護法第181条の次の条は文化財保護法第182条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/181