文化財保護法 第182条の2(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)
- 都道府県又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)は、前条第三項に規定する登録をした文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
- 2.都道府県又は市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした都道府県又は市町村の教育委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案とは何ですか?
定義第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案とは、文化財保護法第182条の2に定められた規定で、「都道府県又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第182条の2(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第182条の2の条文原文は「都道府県又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。」で始まります。
- 文化財保護法第182条の2は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第182条の2の前の条は文化財保護法第182条です。
- 文化財保護法第182条の2の次の条は文化財保護法第183条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第182条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第182条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/182_2