文化財保護法 第183条の2(文化財保存活用大綱)
- 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。)を定めることができる。
- 2.都道府県の教育委員会は、文化財保存活用大綱を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、文化庁長官及び関係市町村に送付しなければならない。
この条文の基本情報
文化財保存活用大綱とは何ですか?
定義文化財保存活用大綱とは、文化財保護法第183条の2に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第183条の2(文化財保存活用大綱)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第183条の2の条文原文は「都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。」で始まります。
- 文化財保護法第183条の2は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第183条の2の前の条は文化財保護法第183条です。
- 文化財保護法第183条の2の次の条は文化財保護法第183条の3です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第183条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第183条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/183_2