文化財保護法 第185条(出品された重要文化財等の管理)
- 文化庁長官は、政令で定めるところにより、第四十八条(第八十五条で準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員会が行うこととすることができる。
- 2.前項の規定により、都道府県又は指定都市等の教育委員会が同項の管理の事務を行う場合には、都道府県又は指定都市等の教育委員会は、その職員のうちから、当該重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
この条文の基本情報
出品された重要文化財等の管理とは何ですか?
定義出品された重要文化財等の管理とは、文化財保護法第185条に定められた規定で、「文化庁長官は、政令で定めるところにより、第四十八条(第八十五条で準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第185条(出品された重要文化財等の管理)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第185条の条文原文は「文化庁長官は、政令で定めるところにより、第四十八条(第八十五条で準用する場合を含む。」で始まります。
- 文化財保護法第185条は第三節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第185条の前の条は文化財保護法第184条の2です。
- 文化財保護法第185条の次の条は文化財保護法第186条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/185