文化財保護法 第195条
- 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第195条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第195条の条文原文は「重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 文化財保護法第195条は第十三章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第195条の前の条は文化財保護法第194条です。
- 文化財保護法第195条の次の条は文化財保護法第196条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/195