文化財保護法 第198条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十九条第三項(第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者
- 二第九十八条第三項(第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十九条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者
- 三第百二十三条第二項(第百八十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十九条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第198条は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第198条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 文化財保護法第198条は第十三章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第198条の前の条は文化財保護法第197条です。
- 文化財保護法第198条の次の条は文化財保護法第199条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/198