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文化財保護法 第2条(文化財の定義)

  1. この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 一建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
  3. 二演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
  4. 三衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
  5. 四梁
  6. 五地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
  7. 六周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
  8. 2.この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。
  9. 3.この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

この条文の基本情報

文化財の定義とは何ですか?

定義文化財の定義とは、文化財保護法第2条に定められた規定で、「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第2条(文化財の定義)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第2条の条文原文は「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 文化財保護法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第2条の前の条は文化財保護法第1条です。
  7. 文化財保護法第2条の次の条は文化財保護法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/2

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