文化財保護法 第32条の2(管理団体による管理)
- 重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
- 3.第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。
- 4.第一項の規定による指定には、第二十八条第二項の規定を準用する。
- 5.重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この節及び第百八十七条第一項第一号において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
- 6.管理団体には、第三十条及び第三十一条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
管理団体による管理とは何ですか?
定義管理団体による管理とは、文化財保護法第32条の2に定められた規定で、「重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第32条の2(管理団体による管理)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第32条の2の条文原文は「重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な…」で始まります。
- 文化財保護法第32条の2は第二款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第32条の2の前の条は文化財保護法第32条です。
- 文化財保護法第32条の2の次の条は文化財保護法第32条の3です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/32_2