文化財保護法 第32条の4
- 管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。
- 2.前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第32条の4は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第32条の4の条文原文は「管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。」で始まります。
- 文化財保護法第32条の4は第二款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第32条の4の前の条は文化財保護法第32条の3です。
- 文化財保護法第32条の4の次の条は文化財保護法第33条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/32_4