文化財保護法 第4条(国民、所有者等の心構)
- 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
- 2.文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
- 3.政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
国民、所有者等の心構とは何ですか?
定義国民、所有者等の心構とは、文化財保護法第4条に定められた規定で、「一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第4条(国民、所有者等の心構)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第4条の条文原文は「一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。」で始まります。
- 文化財保護法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第4条の前の条は文化財保護法第3条です。
- 文化財保護法第4条の次の条は文化財保護法第5〜26条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/4