文化財保護法 第42条(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)
- き
- 2.前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
- 3.補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該重要文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合又は当該重要文化財を国に譲り渡した場合には、文化庁長官は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
- 4.文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 5.納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈者であるときは、第一号に定める相続税額又は贈与税額と第二号に定める額との差額に相当する金額を第三号に定める年数で除して得た金額に第四号に定める年数を乗じて得た金額をその者が納付すべき納付金額から控除するものとする。
- 一当該重要文化財の取得につきその者が納付した、又は納付すべき相続税額又は贈与税額
- 二前号の相続税額又は贈与税額の計算の基礎となつた課税価格に算入された当該重要文化財又はその部分につき当該相続、遺贈又は贈与の時までに行つた修理等に係る第一項の補助金又は負担金の額の合計額を当該課税価格から控除して得た金額を課税価格として計算した場合に当該重要文化財又はその部分につき納付すべきこととなる相続税額又は贈与税額に相当する額
- 三第二項の規定により当該重要文化財又はその部分につき文化庁長官が定めた耐用年数から当該重要文化財又はその部分の修理等を行つた時以後当該重要文化財の相続、遺贈又は贈与の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)
- 四第二項に規定する当該重要文化財又はその部分についての残余の耐用年数
- 6.前項第二号に掲げる第一項の補助金又は負担金の額については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「譲渡の時」とあるのは、「相続、遺贈又は贈与の時」と読み替えるものとする。
- 7.第一項の規定により納付金額を納付する者の同項に規定する譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得の金額の計算については、第一項の規定により納付する金額は、同条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用とする。
この条文の基本情報
補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金とは何ですか?
定義補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金とは、文化財保護法第42条に定められた規定で、「き 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第42条(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第42条の条文原文は「き 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定め…」で始まります。
- 文化財保護法第42条は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第42条の前の条は文化財保護法第41条です。
- 文化財保護法第42条の次の条は文化財保護法第43条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/42