文化財保護法 第44条(輸出の禁止)
重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
輸出の禁止とは何ですか?
定義輸出の禁止とは、文化財保護法第44条に定められた規定で、「重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第44条(輸出の禁止)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第44条の条文原文は「重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。」で始まります。
- 文化財保護法第44条は第三款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第44条の前の条は文化財保護法第43条の2です。
- 文化財保護法第44条の次の条は文化財保護法第45条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/44