文化財保護法 第53条の8(所有者等への指導又は助言)
- 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長。第百八十三条の八第四項、第百九十条第一項及び第百九十一条第一項を除き、以下同じ。)は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
- 2.文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
所有者等への指導又は助言とは何ですか?
定義所有者等への指導又は助言とは、文化財保護法第53条の8に定められた規定で、「都道府県及び市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第53条の8(所有者等への指導又は助言)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第53条の8の条文原文は「都道府県及び市(特別区を含む。」で始まります。
- 文化財保護法第53条の8は第五款に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第53条の8の前の条は文化財保護法第53条の7です。
- 文化財保護法第53条の8の次の条は文化財保護法第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第53条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/53_8