文化財保護法 第67条(登録有形文化財の公開)
- 登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
- 2.前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外の者が、所有者(管理団体がある場合は、その者)の同意を得て、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。
- 3.管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の二第三項の規定を準用する。
- 4.登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、登録有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
この条文の基本情報
登録有形文化財の公開とは何ですか?
定義登録有形文化財の公開とは、文化財保護法第67条に定められた規定で、「登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第67条(登録有形文化財の公開)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第67条の条文原文は「登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。」で始まります。
- 文化財保護法第67条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第67条の前の条は文化財保護法第66条です。
- 文化財保護法第67条の次の条は文化財保護法第67条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/67