文化財保護法 第68条(登録有形文化財の現状等の報告)
文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
この条文の基本情報
登録有形文化財の現状等の報告とは何ですか?
定義登録有形文化財の現状等の報告とは、文化財保護法第68条に定められた規定で、「文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第68条(登録有形文化財の現状等の報告)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第68条の条文原文は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めるこ…」で始まります。
- 文化財保護法第68条は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第68条の前の条は文化財保護法第67条の7です。
- 文化財保護法第68条の次の条は文化財保護法第69条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/68