文化財保護法 第73条(保持者の氏名変更等)
保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
この条文の基本情報
保持者の氏名変更等とは何ですか?
定義保持者の氏名変更等とは、文化財保護法第73条に定められた規定で、「保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第73条(保持者の氏名変更等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第73条の条文原文は「保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した書面を…」で始まります。
- 文化財保護法第73条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第73条の前の条は文化財保護法第72条です。
- 文化財保護法第73条の次の条は文化財保護法第74条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/73