文化財保護法 第75条(重要無形文化財の公開)
- 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
- 2.重要無形文化財の保持者又は保持団体が重要無形文化財を公開する場合には、第五十一条第七項の規定を準用する。
- 3.重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
重要無形文化財の公開とは何ですか?
定義重要無形文化財の公開とは、文化財保護法第75条に定められた規定で、「文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第75条(重要無形文化財の公開)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第75条の条文原文は「文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。」で始まります。
- 文化財保護法第75条は第一節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第75条の前の条は文化財保護法第74条です。
- 文化財保護法第75条の次の条は文化財保護法第76条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/75