文化財保護法 第76条の7(無形文化財の登録)
- 文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
- 2.前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
- 3.文部科学大臣は、第一項の規定による登録をするに当たつては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
- 4.第一項の規定による登録及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
- 5.文部科学大臣は、第一項の規定による登録をした後においても、当該登録をされた無形文化財(以下「登録無形文化財」という。)の保持者又は保持団体として第三項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。
この条文の基本情報
無形文化財の登録とは何ですか?
定義無形文化財の登録とは、文化財保護法第76条の7に定められた規定で、「文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第76条の7(無形文化財の登録)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第76条の7の条文原文は「文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。」で始まります。
- 文化財保護法第76条の7は第二節に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第76条の7の前の条は文化財保護法第76条の6です。
- 文化財保護法第76条の7の次の条は文化財保護法第76条の8です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第76条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第76条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/76_7