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文化財保護法 第79条(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)

  1. 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。
  2. 2.前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には、第二十九条第二項から第四項までの規定を準用する。
  3. 3.第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を官報に告示してする。

この条文の基本情報

重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除とは何ですか?

定義重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除とは、文化財保護法第79条に定められた規定で、「重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第79条(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第79条の条文原文は「重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要有形…」で始まります。
  3. 文化財保護法第79条は第五章に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第79条の前の条は文化財保護法第78条です。
  7. 文化財保護法第79条の次の条は文化財保護法第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/79

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