文化財保護法 第81条(重要有形民俗文化財の保護)
- 重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
- 2.重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。
この条文の基本情報
重要有形民俗文化財の保護とは何ですか?
定義重要有形民俗文化財の保護とは、文化財保護法第81条に定められた規定で、「重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第81条(重要有形民俗文化財の保護)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第81条の条文原文は「重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二十日前ま…」で始まります。
- 文化財保護法第81条は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第81条の前の条は文化財保護法第80条です。
- 文化財保護法第81条の次の条は文化財保護法第82条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/81