文化財保護法 第89条(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告とは何ですか?
定義重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告とは、文化財保護法第89条に定められた規定で、「文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第89条(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第89条の条文原文は「文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。」で始まります。
- 文化財保護法第89条は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第89条の前の条は文化財保護法第88条です。
- 文化財保護法第89条の次の条は文化財保護法第89条の2です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/89