文化財保護法 第89条の3(準用)
重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。この場合において、第七十六条の三第一項中「前条第三項」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、同条第二項中「前条第三項及び第四項」とあるのは「第八十九条の二第三項及び第四項」と、第七十六条の四中「第七十六条の二第三項」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、「次条及び第百五十三条第二項第八号」とあるのは「次条」と、第七十六条の五第一項中「第七十六条の二第三項各号」とあるのは「第八十九条の二第三項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、文化財保護法第89条の3に定められた規定で、「重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第89条の3(準用)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第89条の3の条文原文は「重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。」で始まります。
- 文化財保護法第89条の3は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第89条の3の前の条は文化財保護法第89条の2です。
- 文化財保護法第89条の3の次の条は文化財保護法第90条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第89条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第89条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/89_3