文化財保護法 第90条の2(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定)
- 登録有形民俗文化財の所有者(管理団体(前条第三項において準用する第六十条第三項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。)がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
- 2.登録有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当該登録有形民俗文化財の名称及び所在の場所
- 二当該登録有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容
- 三計画期間
- 四その他文部科学省令で定める事項
- 3.前項第二号に掲げる事項には、当該登録有形民俗文化財の現状変更に関する事項を記載することができる。
- 4.文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。
- 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
- 四当該登録有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、登録有形民俗文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
- 5.文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録有形民俗文化財保存活用計画の認定とは何ですか?
定義登録有形民俗文化財保存活用計画の認定とは、文化財保護法第90条の2に定められた規定で、「登録有形民俗文化財の所有者(管理団体(前条第三項において準用する第六十条第三項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第90条の2(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第90条の2の条文原文は「登録有形民俗文化財の所有者(管理団体(前条第三項において準用する第六十条第三項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。」で始まります。
- 文化財保護法第90条の2は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第90条の2の前の条は文化財保護法第90条です。
- 文化財保護法第90条の2の次の条は文化財保護法第90条の3です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第90条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/90_2