文化財保護法 第90条の7(登録無形民俗文化財の保存)
- 文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(第九十条の九及び第九十条の十第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
- 2.前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
登録無形民俗文化財の保存とは何ですか?
定義登録無形民俗文化財の保存とは、文化財保護法第90条の7に定められた規定で、「文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第90条の7(登録無形民俗文化財の保存)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第90条の7の条文原文は「文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるも…」で始まります。
- 文化財保護法第90条の7は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第90条の7の前の条は文化財保護法第90条の6です。
- 文化財保護法第90条の7の次の条は文化財保護法第90条の8です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第90条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第90条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/90_7