公職選挙法 第104条(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。
この条文の基本情報
請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格とは何ですか?
定義請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格とは、公職選挙法第104条に定められた規定で、「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第104条(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第104条の条文原文は「地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関す…」で始まります。
- 公職選挙法第104条は第十章 当選人に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第104条の前の条は公職選挙法第103条です。
- 公職選挙法第104条の次の条は公職選挙法第105条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/104