漁港及び漁場の整備等に関する法律 第55条(処分の制限等)
- 漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。
- 2.漁港水面施設運営権の移転をしようとするときは、当該漁港水面施設運営権の移転を受けようとする者は、漁港管理者に申請して、その許可を受けなければならない。
- 3.前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者の氏名又は名称及び第五十二条第二項各号に掲げる事項並びに当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画を記載した申請書を、漁港管理者に提出しなければならない。
- 4.漁港管理者は、第二項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一当該許可を申請した者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。
- 二当該許可を申請した者が、当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業を移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画(第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分に限る。以下「移転前認定計画」という。)並びに前項に規定する資金計画及び収支計画に従つて適正かつ確実に実施できると認められること。
- 三漁港水面施設運営権の移転が活用推進計画に照らして適切なものであること。
- 5.漁港管理者は、第二項の許可をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該許可を申請した者の氏名又は名称及び移転前認定計画の概要の公告、縦覧その他の漁港水面施設運営権の移転が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
- 6.漁港管理者は、第二項の許可をしたときは、遅滞なく、当該許可を受けた者の氏名又は名称、移転前認定計画の概要その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
- 7.抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。
- 8.第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした漁港水面施設運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。
この条文の基本情報
処分の制限等とは何ですか?
定義処分の制限等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条に定められた規定で、「漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条(処分の制限等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条の条文原文は「漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条は第三節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第54条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/55