漁港及び漁場の整備等に関する法律 第56条
前条第二項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、移転前認定計画並びに同条第三項に規定する資金計画及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受けた者が認定を受けた実施計画とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条の条文原文は「前条第二項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、移転前認定計画並びに同条第三項に規定する資金計画及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条は第三節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第55条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/56