漁港及び漁場の整備等に関する法律 第57条(漁港水面施設運営権の存続期間)
- 漁港水面施設運営権の存続期間は、十年以内とする。
- 2.前項の存続期間は、その満了の際、農林水産省令で定めるところにより、申請により更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えることができない。
- 3.漁港管理者は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。
- 一その申請を行つた者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。
- 二当該更新後の存続期間の末日が第五十条第一項第一号に規定する漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間の末日以前であることその他漁港水面施設運営権の存続期間の更新が認定計画の内容に照らして適切なものであること。
この条文の基本情報
漁港水面施設運営権の存続期間とは何ですか?
定義漁港水面施設運営権の存続期間とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条に定められた規定で、「漁港水面施設運営権の存続期間は、十年以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条(漁港水面施設運営権の存続期間)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条の条文原文は「漁港水面施設運営権の存続期間は、十年以内とする。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条は第三節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第56条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第57条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第58条です。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/57