漁港及び漁場の整備等に関する法律 第59条(漁港水面施設運営権の取消し等)
- 漁港管理者は、第四十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営権を取り消さなければならない。
- 2.漁港管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
- 一漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。
- 二漁港の区域内の水域を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
- 3.漁港管理者は、前二項の規定により、抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権を取り消すときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
漁港水面施設運営権の取消し等とは何ですか?
定義漁港水面施設運営権の取消し等とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条に定められた規定で、「漁港管理者は、第四十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条(漁港水面施設運営権の取消し等)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条の条文原文は「漁港管理者は、第四十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条は第三節に置かれています。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条の前の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第58条です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第59条の次の条は漁港及び漁場の整備等に関する法律第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/59