小型自動車競走法 第11条(小型自動車競走の審判員等の登録)
- 小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
- 2.小型自動車競走振興法人は、登録規準に合致する審判員、選手又は小型自動車については、その登録を拒むことはできない。
- 3.小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
この条文の基本情報
小型自動車競走の審判員等の登録とは何ですか?
定義小型自動車競走の審判員等の登録とは、小型自動車競走法第11条に定められた規定で、「小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第二十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第11条(小型自動車競走の審判員等の登録)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第11条の条文原文は「小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第二十七…」で始まります。
- 小型自動車競走法第11条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第11条の前の条は小型自動車競走法第10条です。
- 小型自動車競走法第11条の次の条は小型自動車競走法第12条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/11