小型自動車競走法 第12条(勝車投票券)
- 小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。
- 2.小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。
- 3.第一項の勝車投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝車投票券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の勝車投票券に表示された記載とみなす。
この条文の基本情報
勝車投票券とは何ですか?
定義勝車投票券とは、小型自動車競走法第12条に定められた規定で、「小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第12条(勝車投票券)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第12条の条文原文は「小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。」で始まります。
- 小型自動車競走法第12条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第12条の前の条は小型自動車競走法第11条です。
- 小型自動車競走法第12条の次の条は小型自動車競走法第13条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/12