小型自動車競走法 第10条(小型自動車競走の開催)
- 小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。
- 一一小型自動車競走場当たりの年間開催回数
- 二一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数
- 三一回の開催日数
- 四一日の小型自動車競走回数
この条文の基本情報
小型自動車競走の開催とは何ですか?
定義小型自動車競走の開催とは、小型自動車競走法第10条に定められた規定で、「小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第10条(小型自動車競走の開催)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第10条の条文原文は「小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。」で始まります。
- 小型自動車競走法第10条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第10条の前の条は小型自動車競走法第9条です。
- 小型自動車競走法第10条の次の条は小型自動車競走法第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/10