土地家屋調査士法 第1条(土地家屋調査士の使命)
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
この条文の基本情報
土地家屋調査士の使命とは何ですか?
定義土地家屋調査士の使命とは、土地家屋調査士法第1条に定められた規定で、「土地家屋調査士(以下「調査士」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第1条(土地家屋調査士の使命)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第1条の条文原文は「土地家屋調査士(以下「調査士」という。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第1条の次の条は土地家屋調査士法第2条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/1