土地家屋調査士法 第2条(職責)
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
職責とは何ですか?
定義職責とは、土地家屋調査士法第2条に定められた規定で、「調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第2条(職責)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第2条の条文原文は「調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第2条の前の条は土地家屋調査士法第1条です。
- 土地家屋調査士法第2条の次の条は土地家屋調査士法第3条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/2