土地家屋調査士法 第10条(登録の拒否)
- 調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 一第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
- 二心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
- 三調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
- 2.調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、土地家屋調査士法第10条に定められた規定で、「調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第10条(登録の拒否)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第10条の条文原文は「調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければな…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第10条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第10条の前の条は土地家屋調査士法第9条です。
- 土地家屋調査士法第10条の次の条は土地家屋調査士法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/10