土地家屋調査士法 第11条(登録に関する通知)
調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録に関する通知とは何ですか?
定義登録に関する通知とは、土地家屋調査士法第11条に定められた規定で、「調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第11条(登録に関する通知)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第11条の条文原文は「調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面によ…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第11条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第11条の前の条は土地家屋調査士法第10条です。
- 土地家屋調査士法第11条の次の条は土地家屋調査士法第12条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/11