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土地家屋調査士法 第12条(登録を拒否された場合の審査請求)

  1. 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
  2. 2.第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
  3. 3.前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

登録を拒否された場合の審査請求とは何ですか?

定義登録を拒否された場合の審査請求とは、土地家屋調査士法第12条に定められた規定で、「第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第12条(登録を拒否された場合の審査請求)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第12条の条文原文は「第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第12条は第三章 登録に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第12条の前の条は土地家屋調査士法第11条です。
  7. 土地家屋調査士法第12条の次の条は土地家屋調査士法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/12
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