土地家屋調査士法 第13条(所属する調査士会の変更の登録)
- 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
- 2.調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。
- 3.第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
- 4.前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
この条文の基本情報
所属する調査士会の変更の登録とは何ですか?
定義所属する調査士会の変更の登録とは、土地家屋調査士法第13条に定められた規定で、「調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第13条(所属する調査士会の変更の登録)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第13条の条文原文は「調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会…」で始まります。
- 土地家屋調査士法第13条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第13条の前の条は土地家屋調査士法第12条です。
- 土地家屋調査士法第13条の次の条は土地家屋調査士法第14条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/13