土地家屋調査士法 第14条(登録事項の変更の届出)
調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、土地家屋調査士法第14条に定められた規定で、「調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第14条(登録事項の変更の届出)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第14条の条文原文は「調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第14条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第14条の前の条は土地家屋調査士法第13条です。
- 土地家屋調査士法第14条の次の条は土地家屋調査士法第15条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/14