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土地家屋調査士法 第15条(登録の取消し)

  1. 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
  2. 一その業務を廃止したとき。
  3. 二死亡したとき。
  4. 三調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
  5. 四第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  6. 2.調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、土地家屋調査士法第15条に定められた規定で、「調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法第15条(登録の取消し)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法第15条の条文原文は「調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法第15条は第三章 登録に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法第15条の前の条は土地家屋調査士法第14条です。
  7. 土地家屋調査士法第15条の次の条は土地家屋調査士法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228
  • 本サイト収録土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/15

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