土地家屋調査士法 第15条(登録の取消し)
- 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
- 一その業務を廃止したとき。
- 二死亡したとき。
- 三調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
- 四第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 2.調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、土地家屋調査士法第15条に定められた規定で、「調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第15条(登録の取消し)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第15条の条文原文は「調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第15条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第15条の前の条は土地家屋調査士法第14条です。
- 土地家屋調査士法第15条の次の条は土地家屋調査士法第16条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/15