土地家屋調査士法 第16条
- 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
- 一引き続き二年以上業務を行わないとき。
- 二心身の故障により業務を行うことができないとき。
- 2.調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。
- 3.調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。
- 4.第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第16条は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第16条の条文原文は「調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第16条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第16条の前の条は土地家屋調査士法第15条です。
- 土地家屋調査士法第16条の次の条は土地家屋調査士法第17条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/16