土地家屋調査士法 第17条(登録拒否に関する規定の準用)
第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録拒否に関する規定の準用とは何ですか?
定義登録拒否に関する規定の準用とは、土地家屋調査士法第17条に定められた規定で、「第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第17条(登録拒否に関する規定の準用)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第17条の条文原文は「第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第17条は第三章 登録に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第17条の前の条は土地家屋調査士法第16条です。
- 土地家屋調査士法第17条の次の条は土地家屋調査士法第18条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/17