土地家屋調査士法 第24条(会則の遵守義務)
調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
この条文の基本情報
会則の遵守義務とは何ですか?
定義会則の遵守義務とは、土地家屋調査士法第24条に定められた規定で、「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第24条(会則の遵守義務)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第24条の条文原文は「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第24条は第四章 土地家屋調査士の義務に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第24条の前の条は土地家屋調査士法第23条です。
- 土地家屋調査士法第24条の次の条は土地家屋調査士法第24条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/24