土地家屋調査士法 第24条の2(秘密保持の義務)
調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持の義務とは何ですか?
定義秘密保持の義務とは、土地家屋調査士法第24条の2に定められた規定で、「調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第24条の2(秘密保持の義務)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第24条の2の条文原文は「調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第24条の2は第四章 土地家屋調査士の義務に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第24条の2の前の条は土地家屋調査士法第24条です。
- 土地家屋調査士法第24条の2の次の条は土地家屋調査士法第25条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/24_2