土地家屋調査士法 第25条(研修)
- 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
- 2.調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、土地家屋調査士法第25条に定められた規定で、「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第25条(研修)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第25条の条文原文は「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第25条は第四章 土地家屋調査士の義務に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第25条の前の条は土地家屋調査士法第24条の2です。
- 土地家屋調査士法第25条の次の条は土地家屋調査士法第26条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/25