土地家屋調査士法 第26条(設立)
調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、土地家屋調査士法第26条に定められた規定で、「調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第26条(設立)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第26条の条文原文は「調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第26条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第26条の前の条は土地家屋調査士法第25条です。
- 土地家屋調査士法第26条の次の条は土地家屋調査士法第27条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/26