土地家屋調査士法 第27条(名称)
調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、土地家屋調査士法第27条に定められた規定で、「調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第27条(名称)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第27条の条文原文は「調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第27条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第27条の前の条は土地家屋調査士法第26条です。
- 土地家屋調査士法第27条の次の条は土地家屋調査士法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/27