土地家屋調査士法 第28条(社員の資格)
- 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
- 2.次に掲げる者は、社員となることができない。
- 一第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
- 二第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
- 三調査士会の会員でない者
この条文の基本情報
社員の資格とは何ですか?
定義社員の資格とは、土地家屋調査士法第28条に定められた規定で、「調査士法人の社員は、調査士でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第28条(社員の資格)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第28条の条文原文は「調査士法人の社員は、調査士でなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第28条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第28条の前の条は土地家屋調査士法第27条です。
- 土地家屋調査士法第28条の次の条は土地家屋調査士法第29条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/28