土地家屋調査士法 第29条(業務の範囲)
- 調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
- 二民間紛争解決手続代理関係業務
- 2.民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、土地家屋調査士法第29条に定められた規定で、「調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法第29条(業務の範囲)は、日本の土地家屋調査士法に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法第29条の条文原文は「調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法第29条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 土地家屋調査士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法第29条の前の条は土地家屋調査士法第28条です。
- 土地家屋調査士法第29条の次の条は土地家屋調査士法第30条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000228 - 本サイト収録
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000228/29